お知らせ一覧

年収の壁

「年収の壁・支援強化パッケージ」

配偶者の扶養に入りパートなどで働く人が、扶養を外れて、社会保険料の負担が生じ、手取りの収入が減ることを避けるため、働く時間を減らす「就業調整」を行う際に意識するのが「年収130万円の壁」です。
「年収の壁」対策として、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がり年収130万円以上になったとしても、事業主がその旨を証明することで、連続2年まで、引き続き被扶養者として認定されるようになりました。
人手不足等でお困りでしたら、活用を検討してみてはいかがでしょうか?

130万円の壁資料

130万円の壁 事業主証明書


※あくまでも社会保険の扶養の話であり、所得税・住民税に関しては所得に応じた税額の徴収があります。

 

2023年11月30日

特集 インボイス制度

特集 インボイス制度
 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス制度に関する令和5年度税制改正のお知らせ ~おさえておきたい4つのポイント~

ポイント1 インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)
 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、この特例を適用した場合、売上税額の2割を納付することとなります。
 対象期間 令和5年10月1日から令和8年9月30までの日の属する課税期間

ポイント2 少額特例(1万円未満)について一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能
一定規模以下の事業者が下記の対象期間に行う課税仕入れついて、その金額が税込1万円未満であるものについては、一定の事項を記載した帳簿のみを保存することインボイスの保存がなくても仕入税額控除が可能となりました。
 対象期間 令和5年10月1日から令11年9月30までに行う課税仕入れ

ポイント3 1万円未満の返品や値引きについて返還インボイスの交付が不要
 インボイス発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありま すが、その金額が税込1万円未満の場合には、交付義務が免除されることとなりました。
 対象期間 適用期限はありません。(インボイス制度開始時より適用されます。)

ポイント4 インボイス発行事業者に係る登録制度の見直し
 見直し① 免税事業者が令和5年10月2日以後の日に登録を受ける場合、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することとし、その登録希望日から登録を受けることとなりました。
 見直し② 課税期間の初日から登録を受ける場合の申請書の提出期限と翌課税期間の初日から登録を取りやめる場合の取消届出書の提出期限について以下のとおり見直されました。
 翌課税期間初日から登録の場合:翌課税期間の初日から15日前の日まで
 翌課税期間初日から取消の場合:翌課税期間の初日から15日前の日まで

 

 

2023年11月30日

改正電子帳簿保存法

令和6年1月1日から改正電子帳簿保存法が本格的にスタートします
 電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を決められたルールに従って、電子データで保存する際の法律のことです。改正電帳法には、「①電子帳簿等保存」「②スキャナ保存」「③電子取引データ保存」の大きく三つのルールが存在します。
 法人税や所得税法関連の書類については、令和6年1月1日以降、電子データで保存する必要があります。

改正電子帳簿保存法の三つのルール ~電子取引データ保存のルールに注意!~

①電子帳簿等保存(希望者のみ:利用したい方が利用する制度です)
 事業者が自ら会計ソフトなどを使用してパソコンで作成した書類を、電子データで保存するときのルールです。紙で保存する場合は、ファイルなどに整理して保存すること。また、国税庁が認めた「優良な電子帳簿」の要件に該当すれば、過少申告加算税の軽減措置や青色申告特別控除(65万円)を受けることができます。
 対象になる書類:事業者自ら作成した請求書や契約書、領収書、帳簿や決算書類など

②スキャナ保存(希望者のみ:利用したい方が利用する制度です)
 取引先から紙で受け取った取引書類をスキャンするか、スマートフォンやデジタルカメラで撮影し、画像データを保存するときのルールです。画像データ化した場合は、原本の紙は廃棄可。紙で保存する場合は、ファイルなどに整理して保存すること。
 対象になる書類:取引先から受け取った請求書や領収書、見積書、注文書など

 ③電子取引データ保存(義務化:法人及び個人事業者は対応が必要です)
 取引先とのメール添付やクラウドサービス、インターネットなどの電子取引で送受信した書類は、原本の電子データのまま保存することが義務化されます。「電子取引」とは、紙ではなく、電子データを送ったり受け取ったりする取引全般を指します。
 電子取引の事例
「電子メール」 「クラウド」 「ペーパーレスFAX」 「EDIシステム」 「ホームページ」 「カード」 「DVDなどの記録媒体」。
 対象になる書類:メールやクラウドサービス上など、電子データで送受信する全ての書類

2023年11月30日

創業支援パック

会社設立支援サービス 

 法人設立登記から設立後の税務署等への届出や社会保険関係の手続きで困りごとはありませんか。当事務所の「創業支援パック」をご利用頂ければ、司法書士・税理士・社会保険労務士が連携してワンストップで支援いたします。税務・労務の観点から最適な提案をできるのが強みです。

創業支援パックのお知らせ

「創業支援パック」とは、会社設立に関する下記の周辺業務を司法書士及び社会保険労務士と連携してワンストップでご利用いただけるサービスです。さらに税務顧問契約を締結すれば、応援価格でご提供いたします。

(1) 法人設立登記申請

  専門家:業務提携先の司法書士が担当いたします。

(2) 税務署や都道府県事務所への手続き

 専門家:当事務所が提出代行いたします。届出例:「法人設立届出書」、「青色申告の承認申請書」、「給与支払事務所等の開設届出書」など。

(3)社会保険関係の手続き

 専門家:グループ会社の新美労務管理事務所が提出代行いたします。

 届出例は次のとおりです。

 ① 年金事務所

 ・健康保険・厚生年金保険新規適用届

 ・被保険者資格取得届

 ・被扶養者届

 ② 労働基準監督署

 ・労働保険関係成立届

 ③ 公共職業安定所

 ・雇用保険適用事業所設置届

 ・雇用保険被保険者資格取得届

(4) その他

 創業時の資金繰り支援として、金融機関の紹介実績もありますので、税務・労務以外のことでもお気軽にご相談ください。

2023年11月30日

確定申告パック

                確定申告について、どうしたら良いか お困りの方  

次のような お悩みを抱えている方、まずはご相談ください。

・新しく事業をはじめた方・副業(アパート経営など)をはじめた方

・インボイスの登録申請を行ったけど、消費税の申告はどうすれば良いか お困りの方

・収入があるけど、確定申告が必要か お悩みの方

・確定申告について、とにかく どうした良いか お困りの方など  

さらにこういった疑問をあなたは抱えていませんか?

Q1.事業での収入があると、確定申告しなければいけませんか?

A1.計算して納めるべき税金がある場合は、必要です。   

 ※いろいろな条件はありますが、大凡の目安として、    

  所得(収入から経費を引いたもの)が所得控除(48万円+α)を超える場合、確定申告が必要です。

Q2.副業(給与+副業による収入)を行うと、確定申告が必要ですか?

A2.副業に係る所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

 

Q3.税金はいつ、どれくらい払うの?

A3.通常3月15日が申告・納付期限となっており(振替納税の場合は4月中頃)、税額は所得に応じて決まります。

 

Q4.よりメリットのある申告方法はありますか?

A4.所得税の申告方法には白色申告と青色申告があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。                消費税につきましても、原則課税と簡易課税の選択制度など、様々な計算方法があります(一定の要件を満たした場合)。

 

Q5.今の自分に適した申告の種類は青色申告?白色申告?

A5.青色申告を行うには、一定の要件(帳簿の備付けなど)を満たす必要がありますが、                      様々な特典もあります(青色申告特別控除など)。

 

Q6.青色申告だけど 儲かっていないから申告しなくていいよね?

A6.青色申告には損失の繰越と繰戻の制度があります。事業所得などで赤字となった場合、その損失額を3年間            繰越すことができ、所得が出た年度で相殺されます。繰戻については、前年に所得税を納付している場合、           この損失を繰戻して還付請求をすることができます。

 

Q7.個人事業主の実践的な節税の方法って何かありますか?

A7.青色申告の届出を提出することにより、青色申告特別控除を受けたり、青色専従者給与を経費として支払うことができます。    また様々な共済制度(小規模企業共済など)を活用することで節税対策も行えます。

 

Q8.確定申告書の計算方法がまったくわかりません。どうしたら良いでしょうか?

A8.お任せ下さい。当事務所はそんなお客様の為に確定申告パックをご用意致しました。  

  プロに頼むことで税金の仕組みが整理され、「確定申告とはこんなことだったのか!」と納得させられます。「税務調査」に   ついても意味が理解できて、むやみに恐れることもなくペナルティの心配も解消されます。あとは、日々利益を出すことだけに  専念できます。  

  そんな個人事業主のみなさまの悩みを解決するために、「確定申告パック」をご用意しました。  

  例えば青色申告の方の場合 確定申告パック料金:110,000円  

  ※一定の売上規模等の方で、確定申告後に引き続き顧問契約を継続していただけるお客様に限り、このお値段でご提供させてい   ただきます。  

   この他、白色申告の方や確定申告に関するご相談なども承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 ★顧問をするにあたり お互いに信頼関係を築けないお客様は、お断りさせていただく場合がございます

 ・法令を遵守することができないお客様 適正な申告納税を行いためには、法令遵守は絶対です。 

  ご理解いただけないお客様は、お断りさせていただきます。

 ・約束、期限を守れないお客様 

  税務申告には申告期限があります。適正な申告を行うにあたり、必要な資料をしっかりと整理した状態(整然とかつ明瞭に)で  期限内に準備していただくことが必須となります。 

  つきましては、ご協力いただけないお客様は、お断りさせていただきます。

2023年11月30日

税務顧問3か月無料キャンペーン

税務顧問3か月無料キャンペーン 

今の顧問料に満足していますか?


税理士事務所、会計事務所の税務顧問料の設定金額は様々ですが、一般的には売上高を基準にしている事務所が多く、粗利益率の低い業種の企業にとっては、不利な料金設定になっていることも多々あります。

新美達也税理士事務所では、その様な有利、不利の料金設定をしないために、粗利益額を基準に税務顧問料の料金を設定しております。

 

また現在は新規クライアントに限りまして税務顧問料の3か月無料期間実施しており、大変な好評を得ております。

この3か月間無料期間を使って新美達也税理士事務所のサービスを受けて頂きます。その間に税務顧問料の査定をさせて頂きまして査定金額の提示をします。その金額とサービスの内容をご納得の上本契約をさせて頂いております。

もちろん万が一にもサービス内容と料金がご納得頂けず、契約に至らなかった場合でもその後の強引な営業等は一切ございませんのでご安心下さい。もちろん料金もかかりません。

 

お電話お待ちしております。

 

 

2023年11月30日